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法人番号はマイナンバー(個人番号)と同じですか?

法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。 会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。 (2014年7月更新) Q8-2 法人番号の利用範囲はマイナンバー(個人番号)と同じですか。 法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただけます。 (2021年12月更新) Q8-3 法人番号はどのような団体に指定されるのですか。

法人マイナンバーって何?

法人マイナンバーとは、行政の効率化や利便性の向上、公平・公正な社会の実現、そして新たな価値の創出を目的として、発行される法人専用の13桁の管理番号です。 株式会社や一定の規定を満たした企業、行政機関・地方公共団体に発行され、すべての企業に発行されるわけではありません。 個人用マイナンバーと同様に申請者の情報照合や転記、入力に使用できるため、作業効率化の向上への貢献が期待されています。 その他、行政・国民が各種サービスに必要な確認書類を省き、手続きの簡素化が可能です。 個人マイナンバーとは、日本国内に住民票を置いているすべての人に割り当てられる、12桁の個人識別番号です。 行政サービスの利便化や災害対策を目的に導入され、個人識別・追跡が可能となります。

マイナンバー制度って何?

マイナンバー制度の目的は、行政の効率化、国民の利便性向上、公正・公平な社会の実現です。 従来、自治体などによるサービスを利用する際には、サービスごとにカードを発行する必要があったり、多くの添付書類が求められたりと、手続が非常に煩雑でした。 しかし、国民一人ひとりにマイナンバーを割り振り、個人に紐づくさまざまな情報を集約することによって、別々の機関で管理されている情報も必要な時に取り寄せることができる「分散管理」という仕組みができました。 たとえば、各種行政手続きのオンライン申請、金融機関での口座開設やパスポートの申請などで求められる公的な身分証明などが挙げられるでしょう。

マイナンバーはどのように利用できますか?

マイナンバーは、法律で定められた「社会保障」「税」「災害対策」の範囲においてのみ利用できます。 収集時には本人に利用目的を提示する必要があり、企業はそれ以外の目的でマイナンバーを利用することはできません。 マイナンバーは事務処理において必要とする限り、企業内で保管し続けることができます。 ただし、事務処理の必要がなくなった後は、すみやかにその情報を廃棄・削除しなくてはなりません。

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